ミーハーパパのミーハー日記 https://forester-fan-blog.com Wed, 01 Mar 2023 06:14:14 +0000 ja hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.3.17 建築地場ゼネコン新人現場監督(施工管理)仕事内容!安全、品質、工程、予算、環境の5大管理! https://forester-fan-blog.com/genbakantoku_shigotonaiyou_5kanri_anzen/ Sat, 25 Feb 2023 09:59:26 +0000 https://forester-fan-blog.com/?p=11895 監理技術者についてはこちらの記事をご覧ください。参考になれば幸いです。 現場監督(施工管理)の仕事内容QCDESと地場ゼネコン現場監督 現場監督(施工管理)の仕事内容「安全管理」について なぜ新人現場監督(施工管理)は安

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地場ゼネコンに入って転勤することなく建築の現場監督(施工管理)の仕事の経験を積み1級建築施工管理技士に合格して監理技術者となって将来は億超え規模の現場責任者としてこれまで育った地元の街づくりに貢献する人生を送りたいと考えています。こうした現場監督(施工管理)の仕事内容について知りたいです。

監理技術者についてはこちらの記事をご覧ください。参考になれば幸いです。

それではこちらの記事では「建築地場ゼネコン新人現場監督(施工管理)の仕事内容とは?安全、品質、工程、予算、環境の5大管理!」と題しまして特に新人現場監督向けに説明していきますね。

現場監督(施工管理)の仕事内容QCDESと地場ゼネコン現場監督

現場の責任者となる現場監督(施工管理)の仕事は社長の代理人として現場を管理することです。内容は品質管理Q-Quality、予算(原価)管理C-cost、工程管理D- Delivery、安全管理S-Safety、そして環境管理E- Environmentの5つの管理にまとめられます。
しかし大手、準大手、中堅といわれるゼネコンや中小地場ゼネコン、そして住宅会社では同じ5つの管理を行うにしても物件規模や建物種類が違えば施工に取り組むチーム編成も様々になりますのでチームリーダーの現場監督の仕事スタイルもかなり異なってきます。
こちらの記事では1物件2000万円クラスの住宅建築から10億円ぐらいまでの公共や民間建築に至るまであらゆる建築に取り組む地場ゼネコンの現場監督の仕事について特に入社1年目の新人から取り組みが始まる安全管理や品質管理にどんな職務があるかについて説明していきます。
大手、準大手、中堅と言われゼネコンや地方の中小地場ゼネコン、住宅会社との仕事のスタイルの違いについては別の記事で説明しますね。

現場監督(施工管理)の仕事内容「安全管理」について

地場ゼネコンの現場監督やってる高校の先輩が新人監督時代は安全管理から取り組んだと言ってました。工事現場の安全管理とはどんな仕事か知りたいです。
了解です。安全管理とは、現場での事故を防ぐために安全に施工作業を進めるための設備や環境を整えたり作業員に安全指導を行ったりすることです。それでは安全管理について詳しく説明していきましょう!

なぜ新人現場監督(施工管理)は安全管理から取り組むことが多いのか?

なぜ新人現場監督は安全管理という仕事に取り組むことが多いのですか?
施工中の現場は作業が進むにつれて工種が次々と入れ変わりどんどん景色が変わっていきます。1日のうちでもさっきまで無かった資材がいつの間にか置いてあります。施工中は騒音や振動も発生しがちですのでお互いの声が聞こえにくかったりします。エアコンが効いているわけでもなく暑さ、寒さ、雨や風の影響ももろに受けます。
このように危険が多いので現場作業の安全を確保することはたいへん重要な仕事になります。実は安全管理について取り組まなければならない内容は法律で決められており労働安全衛生法がその根拠になります。労働安全衛生法を守れなければ建設事業はできません。
安全は誰にとってもわかりやすくなければなりませんし安全を守ることは現場のすべての人のために大切な事です。そのため新人現場監督が一日も早く安全管理業務を身に付ける必要があるのです。

労働安全衛生法はこちら 出典:ウィキペディア

労働安全衛生法第3条より

  1. 事業者は、単にこの法律で定める労働災害の防止のための最低基準を守るだけでなく、快適な職場環境の実現と労働条件の改善を通じて職場における労働者の安全と健康を確保するようにしなければならない。また、事業者は、国が実施する労働災害の防止に関する施策に協力するようにしなければならない。

  2. 機械、器具その他の設備を設計し、製造し、若しくは輸入する者、原材料を製造し、若しくは輸入する者又は建設物を建設し、若しくは設計する者は、これらの物の設計、製造、輸入又は建設に際して、これらの物が使用されることによる労働災害の発生の防止に資するように努めなければならない。

  3. 建設工事の注文者等仕事を他人に請け負わせる者は、施工方法、工期等について、安全で衛生的な作業の遂行をそこなうおそれのある条件を附さないように配慮しなければならない。

ちょっとした不注意が重大事故につながりますので現場内のすべての入場者に注意喚起するなどの仕事は超重要です。新規入場者教育などを行い法令で定められた安全書類の作成も行います。こうしたことは新人でも理解しやすいことですので現場監督の仕事として最初から覚えてもらうようになります。 

 

安全施工サイクル

安全施工サイクルとは何のことでしょうか?
安全施工サイクルは施工という業務に毎日、毎週、毎月の安全実施事項「1安全朝礼⇒2安全ミーティングKY活動⇒3作業開始前の点検⇒4現場巡視⇒5安全工程打合せ」をサイクルとして組込み実施し、工事を無事故、無災害で竣工させる取組みのことを言います。ちなみにKY活動というのは危険予知活動のことです。危険「KIKEN」の頭文字からK、予知「YOCHI」の頭文字からYをとってKYです。安全管理はじめ現場で使われるアルファベットの略語も対して多くありませんのでひとつづつ覚えていきましょう。
こちらからは東京オリンピックの建設需要時の労働災害防止対策事業として作成された新規入職者安全衛生教育テキストがダウンロードできます。イラスト付きで大変分かりやすくまとめられていますのでいろいろな作業で行う具体的な安全活動が視覚的に覚えやすくなっています。参考になれば幸いです。

新規入職者安全衛生教育テキストダウンロードページはこちら

現場監督(施工管理)の仕事内容「品質管理」について

それでは品質管理について教えてください。品質管理とは図面どおりに建設物を造ることと聞きましたが図面通り建設物を造るためにどのようなことを行っているのか詳しく知りたいです。

品質管理の肝は施工図!設計図と施工図の意味!

図面通りに建設物を造るといいましても設計者が作成した設計図面をそのまま専門業者さんに見せてもものづくりは前に進みません。

設計図面には意匠図、構造図、そして設備図の3つがあります。

1建築物の形態や間取り、仕様の設計図となる「意匠図」

2柱や梁などの構造部材といった建築物の骨組、敷地地盤状況となる柱状図、鉄筋、鉄骨の標準納まりを表すなどの「構造図」

3電気関係、空調関係、衛生設備関係を表す「設備図」

ゼネコンはこれらの設計図を基に実際に施工、組み立てができるよう専門工事業者(サブコン)と協力してより詳細な組立図を作成しなければなりません。

これらの図面を施工図といい、設計者に対しても専門工事業者(サブコン)に対しても細かな点までわかりやすい表現にしなければなりません。工事現場では予め設計図で表現しきれない事もたくさんありミリ単位の詳細寸法で納まりを決めていかなくてはいけませんのでさまざまな縮尺の図面も必要となります。現場監督がわかりやすい施工図が作成できるということはそれだけ現場施工について熟知していることになります。

こうした現場全体の納まりがわかるようになるまでには相当な経験を積む必要がありますので、新人の現場監督の皆さんは一つずつ着実にスキルを増やしていくことになります。そういう意味でも現場写真への取組方はたいへん重要ですね!

新人現場監督が任せられることの多い仕事は施工記録写真!

現場監督の行う品質管理とは「建物を図面の指示どおりに完成させること」です。そのためには元請ゼネコンの現場監督は使用する各種部材のデザイン、強度、寸法、材質、機能などが設計図書通りの品質を満たしているかどうかの検査を行い写真などの必要な記録を残し、作業工程ごとに設計監理者の承認を得ながら工程を進めていかなくてはなりません。
先輩から現場の品質管理に必要な施工記録写真の撮影管理が結構いっぱいあると聞きましたがどのような内容なのか知りたいです。
工事の写真記録ですね!これは重要です。うっかり写真記録を忘れると施工のやり直しを命じられることもあるくらい重要です。

新人現場監督の成長を加速する品質管理「工事写真記録」

現場監督をしている先輩から工事写真については施工途中の隠蔽部について特に重要だと言われました。どういう意味か知りたいです。
施工が進むにしたがって隠れて見えなくなる部分を隠蔽(いんぺい)部といいます。例えば鉄筋コンクリート構造の場合、鉄筋の施工『配筋』が図面通りできているかは躯体強度上たいへん重要ですので施工写真を残します。このように施工写真は各段階における施工状況や施工経過等を証明できる重要書類です。特に隠蔽部の施工写真は『撮影することをうっかり忘れた!』場合、工事のやり直しにつながりかねないたいへん重要な業務です。

 

施工写真はどんな工事を行ったかを証明する重要な証拠です。鉄筋の数や長さが図面の指示通りできていなければ大きな賠償問題になります。そうならないために適切な工法で正しくやっていることを証明をするために大量の写真記録が必要になります。

 

それをわかっている現場監督の写真記録は適切な工法で正しくやっていることが伝わりやすい記録です。すなわち施工の意味や精度についてしっかりと理解しているということになるのです。

現場監督(施工管理)の仕事内容「環境管理」について

現場の環境管理とはどのような内容か知りたいです。
現場監督(施工管理)の取り組む環境管理には、「自然環境・周辺環境・職場環境」という3つの要素があります。一つずつ見ていきましょう。

自然環境

建設現場周辺の地盤や土壌、空気汚染などの環境に対して工事を行う影響を考慮すること

周辺環境

重機の音や振動、騒音や粉塵、車や重機の排気ガスなど、建設現場周辺の住民に迷惑がかからないように考慮し、対策を行うこと

職場環境

現場の作業員が働きやすい職場になるよう、環境を整えること

工事決定後、本格的に工事を始める前に、現場監督(施工管理)は工事を安全かつスムーズにすすめるためには、そして近隣の住民や通行者の皆様に工事の影響をできるだけ与えないようにするためにはどうしたらよいかについて安全や環境を考えます。

敷地境界をしっかりと確認の上、工事敷地の仮囲い、工事用のゲート、仮設事務所の設置、仮設電気や水道、通信手段の手配を行います。こうした計画を総合仮設計画といいます。

新人現場監督にとって総合仮設計画を作成することは無理ですが、自然環境、周辺環境、職場環境を考慮することはたいへん学びやすい内容ですのでどんどん吸収していきましょう。

現場監督(施工管理)の仕事内容「工程管理」について

工程管理について教えてください。 また新人現場監督ができる工程管理業務があれば知りたいです。

現場監督(施工管理)における工程管理とは、品質を確保して予算内で契約工期にしたがって建設工事を完成させるため、現場全体の作業スケジュールを管理することです。

計画どおり進捗しているか確認する中で遅れがあるときは原因を調べ対策を立てます。

そのため作業項目や日数、工事の進捗率などを踏まえたネットワーク工程表やバーチャート工程表の作成が工程管理に欠かせません。

悪天候で作業が滞ることもあらかじめ考慮し、1か月や1週間といった短いスパンでの工程表の作成が必要になることもあるでしょう。

新人現場監督さんの、特に1年目、最初の工事現場では毎日が目まぐるしく過ぎていくので上司の指示についていくのがやっとだと思います。

工程管理は一通り慣れたころ週間工程表ぐらいから取り組むことが多いです。

工程表を作成するということは施工の進み具合がわかって専門工事業者さんとの打合せにも加わっていける実力が身についてきているということになりますよ!

現場監督(施工管理)の仕事内容「予算管理」について

予算管理について教えてください。 また新人現場監督ができる予算管理業務があれば知りたいです。

予算管理とは、人件費や材料費といった原価やコストを管理する業務です。

さすがにこの業務は知識や経験、取引先との折衝力など現場を経営する総合力が必要になりますので新人や若手現場監督に任せられるものではありませんが、地場ゼネコンに入社して実務経験を重ね、並行して1級国家資格を取得して監理技術者資格者となったあかつきにはいずれ現場を任される日がやってきます。

その日に備えて新人の頃から工事のあらゆる面を見逃さないようコスト意識を養っておきましょう。

工事の安全や環境などにも必要なコストをかけなければいけませんが企業として利益を出すためにコスト管理をしっかりと行わなければなりません。

見積競合案件をガチンコ勝負で戦い抜いて案件を獲得することの多い地場ゼネコンの人件費等の経費や利益はまさしく現場監督(施工管理)の双肩にかかっているといっても過言ではありません。

 

建築地場ゼネコン新人現場監督(施工管理)仕事内容!安全、品質、工程、予算、環境の5大管理!まとめ

最後まで読んでいただきありがとうございました。

施工管理5大管理というときQCDSE(品質、予算、工程、安全、環境)という語順が一般的ですが建設業界では安全と環境を優先するという考え方が定着しつつあります。

新人現場監督も安全Sと環境Eを踏まえて品質Qについてより深い理解を身に付けていきます。そのうえで工程Dや予算Cを学びます。

1級建築施工管理技士に合格して監理技術者としてやりがい満載の転勤の無い現場監督人生を送りたいなら、県や市の公共入札参加資格トップランク(都道府県によってAランクやSランクなど呼び方が違います)の公共建物の実績を有する地場ゼネコンがおすすめですよ。

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軽微な建設工事のみなら建設業許可不要!そこの現場監督(施工管理)は資格不要? https://forester-fan-blog.com/kensetsugyokyoka_fuyo_shikaku_fuyo/ Thu, 23 Feb 2023 11:24:38 +0000 https://forester-fan-blog.com/?p=11772 建設業法上定められた軽微な建設工事とは? 軽微な建設工事とは?建築工事業とその他28業種の工事業! (建設業法第3条第1項ただし書の軽微な建設工事)工事一件の請負代金の額【消費税を含む】 ※消費税込1500万円に満たない

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「軽微な建設工事」のみに取り組む業者は建設業許可が不要って本当ですか。というか「軽微な建設工事」ってどんな工事ですか?
はい。「軽微な建設工事」のみに取り組む業者は建設業法で定められている建設業許可が不要です。

しかし「軽微な建設工事」でも他の法規制によって会社の登録が必要だったり現場監督(施工管理)に必要な資格があるので注意が必要です。

こちらの記事を読むことで「建設業許可の不要な軽微な建設工事とはどんな工事なのか?」「建設業法以外で法令上の制限を受ける軽微な建設工事の業種とは?」「その時に配置される現場監督(施工管理)に必要な資格は何か?」などがわかるようになります。

建設業法上定められた軽微な建設工事とは?

軽微な建設工事とは具体的にどのような工事のことをいうのですか?

軽微な建設工事とは?建築工事業とその他28業種の工事業!

建設業法【建設業法施行令第1条の2】で軽微な建設工事というのは次の工事のことです。

(建設業法第3条第1項ただし書の軽微な建設工事)工事一件の請負代金の額【消費税を含む】

※消費税込1500万円に満たない建築一式工事【建築工事業】

※延べ面積が150㎡に満たない木造住宅の建築一式工事【建築工事業】

※建築一式工事【建築工事業】以外の28種の建設工事にあっては消費税込500万円に満たない工事

これらの軽微な建設工事の市場規模について考えてみましょう。

軽微な建設工事のうち延べ面積150㎡に満たない木造住宅の市場とは!

延べ面積が150㎡の木造住宅の広さと言われてもピンと来ないのでこの広さが畳で何畳分になるかを換算してみました。

150㎡を坪数に換算すると約45坪になります。

(150㎡×0.3025=約45坪)

畳2枚で1坪とみるので約45坪は約90畳になります。

もし1階と2階が同じ面積の総二階建の住宅を想定すると1階も2階も45畳づつの広さになります。

では1階のリビングダイニングキッチン(LDK)を20畳の部屋にしましょう。

まだ残り25畳あるので例えば「居室8畳、玄関ホール4畳、お風呂2畳、洗面室+洗濯室で2畳、トイレ1畳、階段スペース(4畳分もあれば十分ですね。)」としてもこれで21畳なのでまだ残り4畳分余りがありますので収納場所にしましょう。

2階に8畳分の居室4部屋で32畳、残り13畳で階段室や2階トイレ洗面室が余裕でとれます。

驚きました!これってかなり大きな家になるじゃないですか。

こうしてみると延べ面積150㎡未満の木造住宅が軽微な建設工事になるといっても日本中の大多数の木造住宅が含まれそうですね!

既存木造住宅はほとんどが軽微な建設工事!150㎡未満の木造住宅に特化して施工する業者は建設業許可不要!

日本の住宅の面積を国の統計数値で確認してみましょう!

平成30年の国土交通省「住宅着工統計」によると総戸約95万戸のうち木造住宅は約54万戸でした。

同じ平成30年の持家の一戸当たり平均床面積は119.7㎡でした。出典:国土交通省「住宅着工統計」

持家の平均床面積が119.7㎡ですので木造住宅54万戸のうちほとんどの木造住宅が150㎡未満の面積であることが国の統計からもわかります。

これらは「軽微な建設工事」に該当する工事の規模になりますね。

軽微な建設工事は建設業許可が不要なので独立起業しやすい分野

建設業法では軽微な建設工事のみであれば建設業許可がない者でも施工を請け負うことが可能です。

150㎡未満の木造住宅や税込1500万円未満の建築一式工事の分野

こうしてみますと150㎡未満の木造住宅の建築一式工事や、税込1500万円未満の建築一式工事の業界は極端に言えば誰でも参入しやすい業界とも言えます。

これは大きな市場ですね!日本中どこでも木造住宅は建てられていますから、大工さんでも、異業種からでも、比較的簡単に木造住宅業界で起業できそうですね。


税込500万未満の専門工事の分野

そうですね。それから税込500万未満の専門工事も含めてこれらの軽微な建設工事の市場は日本中どこにでも需要がありますね!だから建設の技術や技能をきちんと身に付けた人はどこにいても貴重な人材なんです。
建築物の維持、修繕、増改築と言われるリフォーム工事も、超高齢社会、建物の老朽化や空家対策、テクノロジーの進化、温暖化防止や生活様式の変化など、さまざまな時代の要請を受けて新たなビジネスや市場を形成していきそうですね。
そうなんです。そして施工の世界はさまざまな職種のプロの技術や技能が協力しないとできないことが多いのでDX【デジタルトランスフォーメーション】もなかなか年月のかかるものになりそうです。

軽微な建設工事でも現場監督(施工管理)をする方に資格が必要な業種とは?

軽微な建設工事のみを行う業者が施工するすべての現場で現場監督(施工管理)に資格がなくてもできるのでしょうか?
いいえすべてではありません。建設業法上の資格は求められていませんが他の法令上で定められた資格が必要となります。少なくとも次の4業種では軽微な建設工事でも業者登録や現場監督(施工管理)に資格が必要とされますので押さえておきましょう。

 解体工事、浄化槽工事、電気工事、消防施設工事の4種の工事については、それぞれ「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)」「浄化槽法」「電気工事業の業務の適正化に関する法律」「消防法」の各法令で都道府県知事への登録や現場監督(施工管理)に必要な資格があります。

軽微な建設工事の解体工事の業者登録や現場監督(施工管理)の資格!

税込500万円未満の軽微な建設工事となる解体工事の業者登録や現場監督施工管理に必要な資格について知りたいです。
わかりました。解体工事業者登録や現場監督施工管理に必要な資格について説明します。

500万円未満の解体工事業を営む者は「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(建設リサイクル法)により都道府県知事の登録が必要になります。

土木工事業、建築工事業または解体工事業について建設業許可を受けている場合は、知事登録は必要ありません。

出典「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」第21条

環境省「建設リサイクル法の概要」はこちら

解体工事業者登録に必要な資格を持った技術管理者の選任

解体工事業者登録をするためには技術管理者の選任が必要になります。

選任の技術管理者は、解体工事の施工において、分別解体、機械操作、安全管理や建設資材の再資源化の実施等に関する指導・監督を行う者の事で次のいずれかの資格が必要になります。

■建設業法による技術検定 :1級建設機械施工技士、2級建設機械施工技士(「第1種」・「第2種」)、1級土木施工管理技士、2級土木施工管理技士(土木)、1級建築施工管理技士、2級建築施工管理技士(「建築」・「躯体」)

■建築士法による建築士: 1級建築士、2級建築士

■技術士法による第2次試験: 技術士(建設部門)

■職業能力開発促進法による技能検定: 1級のとび・とび工、
2級のとびに合格後、解体工事に関して1年以上の実務経験を有する者、2級のとび工に合格後、解体工事に関して1年以上の実務経験を有する者

■国土交通大臣の登録を受けた試験(省令改正以前の、国土交通大臣が指定する試験に合格した者も対象になります。): 登録試験の合格者

■次のいずれかの解体工事に関する実務経験を有する者

●大学(短大を含む)又は高等専門学校において土木工学等に関する学科を修了した者は、実務経験2年以上、そのうち国土交通大臣が実施した講習又は登録講習を受講した者は1年以上

●高等学校又は中等教育学校において土木工学等に関する学科を修了した者は実務経験4年以上 、そのうち国土交通大臣が実施した講習又は登録講習を受講した者は3年以上

●上記以外の者は実務経験8年以上、 そのうち国土交通大臣が実施した講習又は登録講習を受講した者は7年以上

出典 「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(建設リサイクル法)第31条、解体工事業に係る登録等に関する省令(国土交通省令)第7条

軽微な建設工事の浄化槽工事の業者登録や現場監督施工管理の資格!

浄化槽工事の業者登録や現場監督施工管理に必要な資格についてはどうなっていますか?
では、浄化槽工事業者登録や現場監督施工管理に必要な資格について説明します。

浄化槽工事を行う場合は「浄化槽法」による浄化槽工事業を営む者として、業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の登録が必要になります。

土木工事業、建築工事業または解体工事業について建設業許可を受けている場合は、知事登録は必要ありませんが、特例浄化槽工事業の届出が必要になります。
出典「浄化槽法」第21条、第33条

※浄化槽工事業者登録に必要な資格者の設置
浄化槽工事業者登録に必要な資格者の設置とは:浄化槽工事業者登録をするためには営業所ごとに浄化槽設備士が設置されていなければなりません。出典「浄化槽法第29条」

「浄化槽法施行令の一部を改正する政令」を閣議決定 令和5年1月31日

 

軽微な建設工事の電気工事の業者登録や現場監督施工管理の資格!

電気工事の業者登録や現場監督施工管理に必要な資格についてはどうですか?
 次に電気工事業の登録や現場監督施工管理に必要な資格について説明します。

電気工事業者とは、①一般用電気工作物及び②500kW未満の自家用電気工作物の電気工事を行う次の4通りに分類されます。

1.登録電気工事業者:建設業許可を受けていない電気工事業者の事で、登録申請の手続きが必要です。

2.みなし登録電気工事業者:建設業許可を受けている電気工事業者の場合、別途電気工事業開始の届出が必要です。

3.通知電気工事業者:自家用電気工作物の電気工事のみを行う電気工事業者の事で、電気工事業開始通知書の提出が必要です。

4.みなし通知電気工事業者:建設業許可を受けており、自家用電気工作物の電気工事のみを行う電気工事業者の場合、電気工事業開始通知書の提出が必要です。

電気工事業者登録に必要な資格者の設置について

電気工事業者登録に必要な資格者の設置とは、4パターンそれぞれみていきましょう。

1.登録電気工事業者:営業所ごとに専任の主任電気工事士が必要です。主任電気工事士には、第一種電気工事士資格者か、第二種電気工事士の免状交付後、3年以上電気工事の実務経験のある第二種電気工事士資格者がなることができます。

2.みなし登録電気工事業者:1登録電気工事業者と同じ

3.通知電気工事業者:第一種電気工事士免状取得又は認定電気工事従事者認定証を受けている工事責任者の設置が必要です。

4.みなし通知電気工事業者:3通知電気工事業者と同じ

軽微な建設工事の消防施設工事の業者登録や現場監督施工管理の資格!

消防施設工事の業者登録や現場監督施工管理に必要な資格について教えてください。
消防施設工事について説明します。

消防施設工事とは、火災警報設備、消火設備、避難設備若しくは消火活動に必要な設備を設置し、又は工作物に取付ける工事の事を言います。

消防施設工事に必要な資格者の設置

消防法により、消防施設工事の施工には原則として『甲種消防設備士』の資格が必要とされています。

そのため、消防施設工事の場合、建設業許可を必要としない500万円以下の軽微な工事の場合でも『甲種消防設備士』の資格者でなければ工事を行うことはできません。

消防設備士の資格には、甲種と乙種の2種類があります。

甲種は1類~5類・特類まで、乙種は1類~7類まであり、区分によって取り扱うことができる設備が異なります。

甲種で取り扱える設備

  • 第1類 :屋内消火栓設備・スプリンクラー設備・水噴霧消火設備・屋外消火栓設備
  • 第2類 :泡消火設備
  • 第3類 :不活性ガス消火設備・ハロゲン化物消火設備・粉末消火設備
  • 第4類 :自動火災報知設備・ガス漏れ火災警報設備・消防機関へ通報する火災報知設備
  • 第5類 :金属製避難はしご・救助袋・緩降機
  • 特類 :特殊消防用設備など

乙種で取り扱える設備

  • 第1類 :屋内消火栓設備・スプリンクラー設備・水噴霧消火設備・屋外消火栓設備
  • 第2類 :泡消火設備
  • 第3類 :不活性ガス消火設備・ハロゲン化物消火設備・粉末消火設備
  • 第4類 :自動火災報知設備・ガス漏れ火災警報設備・消防機関へ通報する火災報知設備
  • 第5類 :金属製避難はしご・救助袋、・緩降機
  • 第6類 :消火器
  • 第7類 :漏電火災警報器

甲種消防設備士は区分に応じて工事と整備・点検を行うことができ、乙種消防設備士は整備・点検のみを行うことができます。

工事は甲種消防設備士だけに認められています。

(出典:消防法第17条の5)

軽微な建設工事以外に建設業許可不要の建設工事とは

軽微な建設工事以外に建設業許可が無くても施工可能な工事はありますか?
はい。あります。請負契約ではない工事や、そもそも建設工事に該当しない工事です。

請負工事契約に該当しない建設工事

【具体的な工事の例】として以下のものが挙げられます。

※自らが使用するための建設工作物を自ら施工する工事。
※不動産業者が建売住宅を自ら施工する工事。
※官公庁が他の官公庁から委託を受けて施工をする工事

建設工事に該当しない工事

【具体的な工事の例】として以下のものが挙げられます。

※草刈り
※道路清掃
※除雪
※測量や調査
※建設機械や土砂などの運搬
※船舶や航空機など土地に定着しない工作物の建造
※建設資材の納入
※工事現場の養生
※機械・器具の保守点検
※樹木剪定
※水路・河川の清掃
※建築資材の販売で工事を行わないもの
※建設機械リース(オペレーターが付かないもの)
※建設現場への警備員の派遣

まとめ!建設業許可業者には軽微な建設工事でも主任技術者の配置義務があります!

最後までお読みいただき有難うございました。

こちらの記事では

  • 「建設業許可の不要な軽微な建設工事とはどんな工事なのか?」
  • 「建設業法以外で法令上の制限を受ける軽微な建設工事の業種とは?」
  • 「その場合の現場監督(施工管理)に必要な資格は何か?」

などについて説明いたしました。

最後に重要な事を一つ押さえておきましょう。

軽微な建設工事でも建設業許可業者となれば主任技術者の配置義務あり!

「建設業許可を取得している建設業者が、軽微な建設工事の対象となる規模の工事を請け負う場合には必ず一定の資格者である主任技術者を配置しなければなりません。」

主任技術者になるための資格や経験の条件につきましては別の記事で紹介しますね。

この記事が少しでも建設業に興味を持つあなたの将来に参考になれば幸いです。

国土交通省の建設業許可についてのページはこちら

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建設業許可3要素とは?! ※29種の業種許可!※特定か一般!※大臣か知事! https://forester-fan-blog.com/kensetsugyo_kyoka3yoso/ Thu, 23 Feb 2023 11:23:54 +0000 https://forester-fan-blog.com/?p=11760 建設業許可の3つの要素!1業種!2特定か一般!3大臣か知事! 出典:国土交通省サイト:「ホームgt;政策・仕事gt;土地・建設産業gt;建設産業・不動産業gt;建設業gt;建設業の許可gt;建設業の許可とは」

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将来は建築一式工事元請の地場ゼネコンの現場監督として地元の街づくりに貢献したいです。そのために建設業許可制度の大まかな仕組みについて知っておきたいです。
現場監督は現場のリーダーとして現場を回していきます。こちらの記事では建設業許可の3つの柱について説明していきます。この記事を読むことで現場のリーダーになる人材として建設業許可制度についての理解が深まります。

建設業許可の3つの要素!1業種!2特定か一般!3大臣か知事!

建設業許可は3つの要素で成立しています。

一つ目は業種の許可

二つ目は特定建設業許可か一般建設業許可

そして三つ目は大臣許可か知事許可

詳しくみていきましょう!

出典:国土交通省サイト:「ホーム>政策・仕事>土地・建設産業>建設産業・不動産業>建設業>建設業の許可>建設業の許可とは」、他より

土木工事業と建築工事業!建設業許可業種のうち一式工事許可は2種!

まずは建設業許可のうち業種の許可について知りたいです。業種はいくつあって、どんな業種があるのでしょうか?
許可業種は全部で29業種あります。2種の一式工事の許可と27種の専門工事の許可です。はじめに2種の一式工事の許可業種について説明します。

2種の一式工事の許可業種とは土木工事業と建築工事業!

まずは2種の一式工事許可業種である土木工事業と建築工事業について知りたいです。将来は建築工事業の現場監督(施工管理)を目指しています!

一式工事とは総合的な企画、指導、調整を行う総合工事業のことです。

 建設業許可業種における一式工事許可の2業種というのは土木工事業と建築工事業です。

 この2業種の許可業者だけが事業主【発注者、施主】と土木工事や建築工事の一式工事の元請として請負契約が許されています。

 「建築工事業許可があればどんな工事でもできる」という解釈をする方がいらっしゃいますがそれはよくある誤解です。

 2種の一式工事業許可だけでは残りの27種の専門工事はできないので建設会社によっては一式工事許可と必要な専門工事許可を取得している企業が多いです。

 

土木一式工事と建築一式工事の具体例とは?

土木一式工事と建築一式工事について工事の具体例など教えてください。

総合的な企画、指導、調製のもとに土木工作物を建設する工事が土木一式工事で、建築物を建設する工事が建築一式工事です。

以下は土木一式工事と建築一式工事の具体的な工事名です。

 土木一式工事

河川水利、港湾施設、埋立・干拓、鉄道、橋梁、隧道(トンネル)、上・下水道、道路、飛行場、運動競技場、宅地造成など

 建築一式工事

住宅、共同住宅、事務所、店舗、工場・発電所、倉庫・流通施設、教育・研究・文化施設、医療・福祉施設、宿泊施設、娯楽施設など

 

建設業許可業種のうち専門工事の建設業許可27業種とは?

専門工事の建設業許可27種類について具体的にどんな工事があるのか教えてください。

専門工事業の許可は専門工事の元請工事と一式工事の下請工事を行うことのできる建設業許可です。

それでは27業種それぞれの工事の内容や具体的な工事名を挙げていきますね。

  1. 出典:建設工事の内容 昭和47年3月8日建設省告示第350号最終改正平成29年11月10日国土交通省告示第1022号より

  2. 出典:建設工事の例示【具体的な工事名】 平成13年4月3日国総建第97号「建設業許可事務ガイドライン」最終改正令和2年12月25日国不建第311号より

大工工事業

  1. 木材の加工又は取付けにより工作物を築造し、又は工作物に木製設備を取付ける工事
  2. 大工工事、型枠工事、造作工事

左官工事業

  1. 工作物に壁土、モルタル、漆くい、プラスター、繊維等をこて塗り、吹付け、又ははり付ける工事
  2. 左官工事、モルタル工事、モルタル防水工事、吹付け工事、とぎ出し工事、洗い出し工

とび・土工・コンクリート工事業

とび・土工・コンクリート工事業は範囲が広く5グループで説明します。

【1】とび工事等

  1. 足場の組立て、機械器具・建設資材等の重量物のクレーン等による運搬配置、鉄骨等の組立て等を行う工事
  2. とび工事 、ひき工事 、足場等仮設工事、重量物のクレーン等による揚重運搬配置工事、鉄骨組立て工事、コンクリートブロック据付け工事

【2】くい工事等

  1. くい打ち、くい抜き及び場所打ぐいを行う工事
  2. くい工事、くい打ち工事、くい抜き工事、場所打ぐい工事

【3】土工事等

  1. 土砂等の掘削、盛上げ、締固め等を行う工事
  2. 土工事、掘削工事、根切り工事、発破工事、盛土工事

【4】コンクリート工事等

  1. コンクリートにより工作物を築造する工事
  2. コンクリート工事、コンクリート打設工事、コンクリート圧送工事、プレストレストコンクリート工事

【5】その他基礎的ないしは準備的工事

  1. その他基礎的ないしは準備的工事
  2. 地すべり防止工事、地盤改良工事、ボーリンググラウト工事、土留め工事、仮締切り工事、吹付け工事、法面保護工事、道路付属物設置工事、屋外広告物設置工事、捨石工事、外構工事、はつり工事、切断穿孔工事、アンカー工事、あと施工アンカー工事、潜水工事

石工事業

  1. 石材(石材に類似のコンクリートブロック及び 擬石を含む。)の加工又は積方により工作物を築造し、又は工作物に石材を取付ける工事
  2. 石積み(張り)工事、コンクリートブロック積み(張り)工事

屋根工事業

  1. 瓦、スレート、金属薄板等により屋根をふく工事
  2. 屋根ふき工事

電気工事業

  1. 発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備等を設置する工事
  2. 発電設備工事、送配電線工事、引込線工事、変電設備工事、構内電気設備(非常用電気設備を含む。)工事、照明設備工事、電車線工事、信号設備工事、ネオン装置工事

管工事業

  1. 冷暖房、冷凍冷蔵、空気調和、給排水、衛生等のための設備を設置し、又は金属製等の管を使用して水、油、ガス、水蒸気等を送配するための設備を設置する工事
  2. 冷暖房設備工事、冷凍冷蔵設備工事、空気調和設備工事、給排水・給湯設備工事、厨房設備工事、衛生設備工事、浄化槽工事、水洗便所設備工事、ガス管配管工事、ダクト工事、管内更生工事

タイル・れんが・ブロック工事業

  1. れんが、コンクリートブロック等により工作物を築造し、又は工作物にれんが、コンクリートブロック、タイル等を取付け、又ははり付ける工事
  2. コンクリートブロック積み(張り)工事、レンガ積み(張り)工事、タイル張り工事、築炉工事、スレート張り工事、サイディング工事

鋼構造物工事業

  1. 形鋼、鋼板等の鋼材の加工又は組立てにより工作物を築造する工事
  2. 鉄骨工事、橋梁工事、鉄塔工事、石油、ガス等の貯蔵用タンク設置工事、屋外広告工事、閘門、水門等の門扉設置工事

鉄筋工事業

  1. 棒鋼等の鋼材を加工し、接合し、又は組立てる工事
  2. 鉄筋加工組立て工事、鉄筋継手工事

舗装工事業

  1. 道路等の地盤面をアスファルト、コンクリート、砂、砂利、砕石等により舗装する工事
  2. アスファルト舗装工事、コンクリート舗装工事、 ブロック舗装工事、路盤築造工事

しゅんせつ工事業

  1. 河川、港湾等の水底をしゅんせつする工事【浚渫(しゅんせつ)とは、港湾・河川・運河などの底面を浚(さら)って土砂などを取り去ること】
  2. しゅんせつ工事

板金工事業

  1. 金属薄板等を加工して工作物に取付け、又は工作物に金属製等の付属物を取付ける工事
  2. 板金加工取付け工事、建築板金工事

ガラス工事業

  1. 工作物にガラスを加工して取付ける工事
  2. ガラス加工取付け工事、ガラスフィルム工事

塗装工事業

  1. 塗料、塗材等を工作物に吹付け、塗付け、又ははり付ける工事
  2. 塗装工事、溶射工事、ライニング工事、布張り仕上工事、鋼構造物塗装工事、路面標示工事

防水工事業

  1. アスファルト、モルタル、シーリング材等によって防水を行う工事
  2. アスファルト防水工事、モルタル防水工事、シーリング工事、塗膜防水工事、シート防水工事、注入防水工事

内装仕上工事業

  1. 木材、石膏ボード、吸音板、壁紙、たたみ、ビニール床タイル、カーペット、ふすま等を用いて建築物の内装仕上げを行う工事
  2. インテリア工事、天井仕上工事、壁張り工事、内装間仕切り工事、床仕上工事、たたみ工事、ふすま工事、家具工事、防音工事

機械器具設置工事業

  1. 機械器具の組立て等により工作物を建設し、又は工作物に機械器具を取付ける工事
  2. プラント設備工事、運搬機器設置工事、内燃力発電設備工事、集塵機器設置工事、給排気機器設置工事、揚排水機器設置工事、ダム用仮設備工事、遊技施設設置工事、舞台装置設置工事、サイロ設置工事、立体駐車設備工事

熱絶縁工事業

  1. 工作物又は工作物の設備を熱絶縁する工事
  2. 冷暖房設備、冷凍冷蔵設備、動力設備又は燃料工業、化学工業等の設備の熱絶縁工事、ウレタン吹付け断熱工事

電気通信工事業

  1. 有線電気通信設備、無線電気通信設備、ネットワーク設備、情報設備、放送機械設備等の電気通信設備を設置する工事
  2. 有線電気通信設備工事、無線電気通信設置工事、データ通信設備工事、情報処理設備工事、情報収集設備工事、情報表示設備工事、放送機械設備工事、TV電波障害防除設備工事

造園工事業

  1. 整地、樹木の植栽、景石のすえ付け等により庭園、公園、緑地等の苑地を築造し、道路、建築物の屋上等を緑化し、又は植生を復元する工事
  2. 植栽工事、地被工事、景石工事、地ごしらえ工事、公園設備工事、広場工事、園路工事、水景工事、屋上等緑化工事、緑地育成工事

さく井工事業

  1. さく井機械等を用いてさく孔、さく井を行う工事又はこれらの工事に伴う揚水設備 設置等を行う工事【さく井(さくせい)とは井戸を掘ること】
  2. さく井工事、観測井工事、還元井工事、温泉掘削工事、井戸築造工事、さく孔工事、石油掘削工事、天然ガス掘削工事、揚水設備工事

建具工事業

  1. 工作物に木製又は金属製の建具等を取付ける工事
  2. 金属製建具取付け工事、サッシ取付け工事、金属製カーテンウォール取付け工事、シャッター取付け工事、自動ドアー取付け工事、木製建具取付け工事、ふすま工事

水道施設工事業

  1. 上水道、工業用水道などのための取水、浄水、配水等の施設を築造する工事又は公共下水道若しくは流域下水道の処理施設を設置する工事
  2. 取水施設工事、浄水施設工事、配水施設工事、下水処理設備工事

消防施設工事業

  1. 火災警報設備、消火設備、避難設備若しくは消火活動に必要な設備を設置し、又は工作物に取付ける工事
  2. 屋内消火栓設置工事、スプリンクラー設置工事、水噴霧、泡、不燃ガス、蒸発性液体又は粉末による消火設備工事、屋外消火栓設置工事、動力消防ポンプ設置工事、火災報知設備工事、漏電火災警報器設置工事、非常警報設備工事、金属製避難はしご、救助袋、緩降機、避難橋又は排煙設備の設置工事

清掃施設工事業

  1. し尿処理施設又はごみ処理施設を設置する工事
  2. ごみ処理施設工事、し尿処理施設工事

解体工事業

  1. 工作物の解体を行う工事
  2. 工作物解体工事

以上が建設業許可の許可業種となります。

次はこれらの業種毎に取得しなければならない特定建設業許可か一般建設業許可の区分について説明いたします。

建設業許可の条件!特定建設業許可か一般建設業許可とは?

特定建設業と一般建設業の許可の区分について教えてください。

特定建設業許可とは下請契約合計額に制限が無い建設業許可の区分です。

一般建設業許可とは下請契約合計額に制限のある建設業許可の区分です。

特定建設業の工事1件当たり下請契約合計額の基準とは?

特定建設業許可と一般建設業許可の違いについて教えてください。また何のために特定建設業許可と一般建設業許可という区分があるのでしょうか?

特定建設業許可には下請契約額の制限が無いのでどんな規模の工事も取り組めます。

一方、一般建設業許可は下請契約額の上限があり、それ以上の工事は契約できません。違反すると懲役や罰金付きの厳しいルールになっています。

具体的な金額は次の通りです。

  発注者【施主】から元請として直接請け負った建設工事を施工するために

 下請業者との請負契約額の合計が4500万円(建築一式工事の元請の場合には7000万円)以上となる場合に、

 その建設会社は特定建設業許可でなければ工事を契約できません。(建設業法第26条)

 これに違反することは重大な違反行為とされ3年以下の懲役または300万円以下の罰金(建設業法第47条)となります。

このように建設業法では工事1件当たりの下請発注合計金額によって特定建設業許可と一般建設業許可という許可基準をたいへん厳しい罰則付きで設けています。

その理由は特定建設業許可の設置目的が発注者や下請業者を保護することにあるからで、大規模な工事になるほど元請会社が工事の途中で倒産すれば発注者をはじめ多くの下請業者に多大な被害が及ぶことになるからです。

 逆に言えば特定建設業許可の会社はそれだけ施工能力や財政面の基盤がしっかりしている企業だと言えます。

 ちなみに国土交通省発表の「建設業許可業者の現況」によりますと令和3年3月末現在における建設業許可業者数調査の結果については、建設業許可業者数は473,952 業者、このうち一般建設業許可を取得している業者は450,076 業者、特定建設業許可を取得している業者は47,055 業者でした。

国土交通省報道発表資料はこちら

※特定許可業者の割合は約10.5%で約10件に1件の割合です。

※一社で複数の許可を取得している建設会社があるので一般建設業許可業者数と特定許可業者数の合計は建設業許可業者数より多くなります。

 

一般建設業の工事1件当たり下請契約合計額の基準とは?

一般建設業許可の1件当たり下請契約額の基準について教えてください。

特定建設業許可ではない建設業許可業者は一般建設業許可業者になります。また同じ会社でも許可業種によっては特定建設業許可と一般建設業許可を分けているところもあります。

発注者【施主】から元請として直接請け負った建設工事を施工するために下請業者との請負契約額の合計が

4500万円(建築一式工事の元請の場合には7000万円)未満となる場合には、

その元請建設会社は一般建設業許可で工事を行うことができます。

一般的な住宅ですと元請契約額で2000万円~3000万円と聞いていますので住宅建築専業の建設会社は一般建設業許可で大丈夫なんですね。
もちろん特定建設業でも一般建設業でもOKですが、実はその住宅が「木造住宅で延べ面積150㎡未満」なら「軽微な建設工事」になりますので建設業許可のない業者でも工事を行う事ができるんです!

「軽微な建設工事」についてはこちらの記事で詳しく説明していますので参考になれば幸いです。⇒https://forester-fan-blog.com/?p=11772&preview=true

 

建設業許可の条件!国土交通大臣許可か都道府県知事許可とは?

国土交通大臣許可と都道府県知事許可の区分について教えてください。

2つ以上の都道府県に「建設業の営業所」を申請する場合は国土交通大臣許可になります。

1つの都道府県内に「建設業の営業所」を申請する場合は都道府県知事許可になります。

建設業の営業所とは?常時建設工事の請負契約を締結する事務所の事!

「営業所」とは、本店又は支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所をいう。したがって、本店又は支店は常時建設工事の請負契約を締結する事務所でない場合であっても、他の営業所に対し請負契約に関する指導監督を行う等建設業に係る営業に実質的に関与するものである場合には、当然本条の営業所に該当する。

また「常時請負契約を締結する事務所」とは、請負契約の見積り、入札、狭義の契約締結等請負契約の締結に係る実体的な行為を行う事務所をいい、契約書の名義人が当該事務所を代表する者であるか否かを問わない。

出典:建設業許可事務ガイドライン(平成13年4月3日国総建第97号 総合政策局建設業課長から地方整備局建政部長等あて)最終改正 平成25年4月17日国土建第13号

大臣許可と知事許可では工事を施工できる地域に制限があるという誤解!

建設業の営業所が他産業の営業所と違うのは建設業法上の条件が付加されているということになりますね。

また大臣許可と知事許可でよくある誤解は、大臣許可なら全国どこでも工事を施工することができるが、知事許可は知事の都道府県内でしか工事を施工してはいけないというものです。

正しくは大臣許可だろうと知事許可だろうと工事を施工できる地域に制限はありません。

大臣許可なら転勤があり知事許可なら転勤がないという誤解!

大臣許可は2つ以上の都道府県に建設業法上の営業所があり、知事許可は一つの都道府県内に建設業法上の営業所があるということがわかりました。それなら大臣許可の会社に入社すれば転勤があり、知事許可の会社に入社すれば転勤がないということでしょうか?
それは誤解ですね。

大臣許可であろうと知事許可であろうと全国どこでも施工を請け負うことができますので知事許可の建設会社で転勤の多い会社もあります。

転勤と大臣許可、知事許可を単純に結び付けて考えるわけにはいきません。

あなたが転勤することなく地元の街づくりに貢献していきたいなら事前によく調べておきましょう。

現在はインターネットを通じて調べ方については別の記事で詳しく説明しておりますので参考になれば幸いです。

 

まとめ 建設業許可の3要素!業種!特定と一般!大臣と知事!

こちらのページでは建設業許可は、業種許可、特定か一般の許可、そして大臣か知事の許可という3つの要素で成立していることをまとめました。

最後までお読みくださり誠に有難うございました。

 

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現場監督(施工管理)の主任技術者、監理技術者、監理技術者補佐、特例監理技術者の意味とは?! https://forester-fan-blog.com/shuningijutsusha_kanrigijutsusha/ Thu, 23 Feb 2023 11:22:34 +0000 https://forester-fan-blog.com/?p=11766 建設業許可業者には主任技術者や監理技術者の施工現場への配置義務が課せられています! 軽微な建設工事のみ行う業者に主任技術者や監理技術者の配置義務無し! 一般建設業許可業者には主任技術者、特定建設業には主任技

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現場監督(施工管理)という呼び方は通称で建設業法上の正式名称としては主任技術者監理技術者なんですね。私は将来大規模な建築の現場責任者として地元に貢献できるようになりたいと考えていますので主任技術者や監理技術者について詳しく教えてください。
主任技術者や監理技術者は建設業許可業者にとって必ずいなくてはならない存在です。そもそも建設業許可業者には施工現場に現場監督(施工管理)の責任者として現場の規模によって主任技術者か監理技術者を配置する義務があります。

県や市の入札参加資格トップクラスで継続的に公共建築実績のある地場ゼネコンに現場監督(施工管理)職として入社すれば億超え現場の現場責任者に向かっての着実な第一歩が始まります!

令和2年10月1日からは若手人材が慢性的に不足する中ますます貴重な未来の監理技術者人材の確保のため監理技術者補佐、特定監理技術者の資格制度も始まりました。

この記事を読むことで主任技術者、監理技術者、監理技術者補佐、特例監理技術者の意味についてわかるようになります。

 

建設業許可業者には主任技術者や監理技術者の施工現場への配置義務が課せられています!

建設業許可業者が現場に配置しなければならない現場監督(施工管理)の必要資格は現場規模によって違うそうです。どのような内容なのか教えてください。
はい。建設業許可業者は現場の規模に応じて現場毎に主任技術者か監理技術者を配置しなければならないという規定ですね。それでは小規模な工事から詳しく見てみましょう。

軽微な建設工事のみ行う業者に主任技術者や監理技術者の配置義務無し!

建設業法上最も小規模工事のカテゴリー「軽微な建設工事」ばかりに取り組む業者については建設業許可さえも不要だと聞きましたが具体的にはどのような工事カテゴリーになるのでしょうか?
建設業法において「建築一式工事ではない消費税込500万円以上の工事」「消費税込1500万円以上の建築一式工事」、そして「建築一式工事でかつ延床面積150㎡以上の木造住宅工事」を行う場合には建設業許可を必要としています。

逆にこれらの基準に満たない「建築一式工事ではない消費税込500万円未満の工事」「消費税込1500万円未満の建築一式工事」そして「建築一式工事でかつ延床面積150㎡未満の木造住宅工事」を行う場合は【軽微な建設工事】といって建設業許可を必要としておりません。

したがって軽微な建設工事のみを行う業者については主任技術者や監理技術者の配置義務もありません。(ただし軽微な建設工事でも「現場の責任者」は定めなければならないとされています。)

建設業法上は軽微な建設工事のカテゴリーであっても 解体工事、浄化槽工事、電気工事、消防施設工事の4種については他の法令上で登録義務や現場監督(施工管理)に必要な資格がありますので押さえておきましょう。詳しくはこちらの記事をご覧くださいませ。https://forester-fan-blog.com/?p=11772&preview=true

一般建設業許可業者には主任技術者、特定建設業には主任技術者や監理技術者の配置義務あり!

それでは一般建設業許可と特定建設業許可、主任技術者と監理技術者について教えてほしいです。
建設業許可を取得しようとする業者は、29種の業種別に元請業者となる場合の下請業者に発注する契約金額の合計額によって一般建設業許可か特定建設業許可かのどちらかを選択しなければなりません。

一般建設業許可とは元請業者となる場合の下請業者に発注する契約金額の合計の額に制限のある許可区分です。

一方、特定建設業許可とは元請業者となる場合の下請業者に発注する契約金額の合計の額に制限のない許可区分です。

したがって特定建設業許可の方が責任範囲が大きくなるので建設業許可の取得条件が厳しくなっています。(出典:建設業法第3条第1項関係)

建設業許可業者には工事現場に主任技術者か監理技術者かのどちらかを配置する義務がありますが、その基準は元請工事として取り組む工事の下請業者に発注する契約金額の合計の額によって決まります。

元請工事として取り組む工事の下請業者に発注する契約金額の合計の額の規模が一般建設業許可業者の許可要件の規模なら主任技術者の資格者を配置しなければなりません。

したがって一般建設業許可業者においては監理技術者の資格者の存在は必須ではありません。

元請工事として取り組む工事の下請業者に発注する契約金額の合計の額の規模が特定建設業許可業者の許可要件の規模なら監理技術者の資格者を配置しなければなりません。

したがって特定建設業許可業者においては監理技術者の資格者の存在が必須となります。

なのであなたが将来大規模な建築一式工事の元請業者の現場責任者になりたいなら特定建設業許可業者に入社して建築施工管理技術者として経験を積みながら監理技術者の資格者を目指すことになります。

特定建設業許可業者が元請として受注した工事の中で、「一般建設業許可」で受注できる規模の工事や「軽微な建設工事」の規模の工事ならその現場には主任技術者の配置でもOKです。

建設業許可業者の主任技術者配置義務と元請、下請、請負金額との関係!

主任技術者はどんな現場でも配置しなければならないと聞きました。具体的な金額も併せて教えてほしいです。
はい。建設業の許可業者ならばどんな現場でも主任技術者を配置しなければなりません。金額面も具体的に説明します。

建設業法第26条第1項においては

建設業許可業者が建設工事をする場合には、

「元請なのか」「下請なのか」「請負代金の額がいくらなのか」に関係なく工事施工現場の技術上の管理を司る者として「主任技術者」を配置しなければならない

としています。

建設業許可の不要な軽微な建設工事、すなわち下記※1、※2、※3の工事範囲のみを行う業者については主任技術者の配置義務もありません。

※1:29業種のうち建築工事業許可「建築一式工事」で消費税込1500万円未満 

※2:建築工事業許可「建築一式工事」でも木造住宅工事の場合は延べ面積150㎡未満

※3:その他28業種の建設工事の場合は消費税込500万円未満

(ただし軽微な建設工事でも「現場の責任者」は定めなければなりません。)

建設業許可を取得している業者であれば例え1万円の工事でも主任技術者を配置しなければならないということを押さえておきましょう! 

建設業法ではこのように建設業許可業者の主任技術者配置についてたいへん厳格なものとしています。

建設業許可業者の監理技術者配置義務と元請、下請、請負金額との関係!

それでは監理技術者を配置しなければならない元請工事とはどのような工事でしょうか?具体的な条件について教えてください
建設業許可業者が元請工事に取り組む場合に監理技術者資格者を配置しなければならない具体的な条件とはその工事におけるすべての下請業者への発注金額の合計で決められています。

建設業法第26条第2項において、建設業許可業者が建設工事をする場合には、

元請として契約を締結した建設工事における下請契約の請負代金の額の合計で一般建設業許可業者で足りるか、特定建設業許可業者でなければならないかが区分されます。

下請契約の請負代金の額の合計が消費税込4500万円【建築一式工事の場合は消費税込7000万円】以上となる場合には、一般建設業許可の建設業許可業者は受注できず、特定建設業許可の建設業許可業者でなければなりません。<下請契約の請負代金の額の合計については建設業法施行令改正により令和5年1月1日施行>

そして

特定建設業許可でなければ施工できない施工現場の技術上の管理を司る者については主任技術者にかえて監理技術者を配置しなければならない。

としています。

なるほど。主任技術者より監理技術者の方が下請発注額規模のより大きな現場を任される責任の大きな上位の資格ということですね!
その通りです!監理技術者資格は大規模な工事を行う場合に絶対に欠かせない資格です!あなたも将来大規模な工事に取り組みたければ施工管理経験の積み重ねと監理技術者資格取得を目指すことになります!

専任の監理技術者、営業所の専任技術者、監理技術者資格者証、特例監理技術者、監理技術者補佐について!

先輩からは専任の監理技術者、営業所の専任技術者、監理技術者資格者証制度、特例監理技術者や監理技術者補佐という資格や制度もあるよと聞きました。とくに特例監理技術者や監理技術者補佐はまだ新しい制度だとのことでした。それぞれどのような意味なのか教えてほしいです。

専任の監理技術者について

こちらでは専任の監理技術者について説明します。

建設業法第26条第三項において

公共性のある施設若しくは工作物又は多数の者が利用する施設若しくは工作物に関する重要な建設工事に配置される監理技術者等は、工事現場ごとに専任の者でなければなりません。

としています。

ここでいう公共性のある施設若しくは工作物又は多数の者が利用する施設若しくは工作物」とは建設業法施行令第27条に定めてあり、

「重要な建設工」とは工事1件の請負代金の額が消費税込4000万円(当該建設工事が建築一式工事である場合にあっては消費税込8000万円)以上のもの

で、戸建ての個人住宅を除くほとんどの工事が該当します。

 「工事現場ごとに専任の者」とは、一つの工事現場の担当として限定されているという事であり、他の工事現場の「主任技術者」や「監理技術者」及び「※営業所の専任技術者」などとの兼務をしてはいけないということです。

また「事現場ごとに専任の者」は元請業者、下請業者に係わらず、常時継続的に該当工事現場に設置されていなければなりません。

第二十七条 法第二十六条第三項の政令で定める重要な建設工事は、次の各号のいずれかに該当する建設工事で工事一件の請負代金の額が三千五百万円(当該建設工事が建築一式工事である場合にあつては、七千万円)以上のものとする。

一 国又は地方公共団体が注文者である施設又は工作物に関する建設工事
二 第十五条第一号及び第三号に掲げる施設又は工作物に関する建設工事
三 次に掲げる施設又は工作物に関する建設工事
イ 石油パイプライン事業法(昭和四十七年法律第百五号)第五条第二項第二号に規定する事業用施設
ロ 電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第五号に規定する電気通信事業者(同法第九条第一号に規定する電気通信回線設備を設置するものに限る。)が同条第四号に規定する電気通信事業の用に供する施設
ハ 放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第二条第二十三号に規定する基幹放送事業者又は同条第二十四号に規定する基幹放送局提供事業者が同条第一号に規定する放送の用に供する施設(鉄骨造又は鉄筋コンクリート造の塔その他これに類する施設に限る。)
ニ 学校
ホ 図書館、美術館、博物館又は展示場
ヘ 社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第二条第一項に規定する社会福祉事業の用に供する施設
ト 病院又は診療所
チ 火葬場、と畜場又は廃棄物処理施設
リ 熱供給事業法(昭和四十七年法律第八十八号)第二条第四項に規定する熱供給施設
ヌ 集会場又は公会堂
ル 市場又は百貨店
ヲ 事務所
ワ ホテル又は旅館
カ 共同住宅、寄宿舎又は下宿
ヨ 公衆浴場
タ 興行場又はダンスホール
レ 神社、寺院又は教会
ソ 工場、ドック又は倉庫
ツ 展望塔
2 前項に規定する建設工事のうち密接な関係のある二以上の建設工事を同一の建設業者が同一の場所又は近接した場所において施工するものについては、同一の専任の主任技術者がこれらの建設工事を管理することができる。

営業所の専任技術者とは?

建築工事業許可業者の営業所の専任技術者について教えてください。そもそも建設業許可業者の営業所とはどんな決まりがあるのでしょうか?
まず建設業法に定められている「営業所」について説明します。

すなわち建設業法上の営業所とは本店だろうと支店だろうと常時建設工事の請負契約を締結できる備えのある事務所をいいます。

それらに該当しない場合であっても、他の営業所に対し請負契約に関する指導監督を行う等建設業に係る営業に実質的に関与する者である場合には、営業所に該当します。(建設業許可事務ガイドライン)

なお、契約締結権限のない単なる連絡事務所などは建設業法上の営業所に該当しません。また、専任技術者の配置がない場合も営業所に該当しません。

つまり建設業法上の営業所には必ず専任技術者を配置しなければならないということですね。
その通りです。そして建築工事業許可業者における営業所の専任技術者になるには一定の資格がなければなりません。

また営業所の専任技術者は現場における監理技術者等になることはできないとされています。

業所の専任技術者として配置するにはどのような資格者でなければならないのでしょうか?
業所の専任技術者として配置できるものの資格は一般建設業許可の場合は主任技術者と同じ、特定建設業許可の場合は監理技術者と同じ資格となります。 

監理技術者の資格者証制度について

こちらでは監理技術者の資格者証制度について説明します。

特定建設業許可業者が、重要な工事現場ごとに専任の者として配置する監理技術者とは、建設業法第26条第五項で

監理技術者資格者証の交付を受けており監理技術者講習を受講したものでなければならない

としています。

さらに建設業法第26条第6項では

専任の者として選任された監理技術者は発注者から請求があったときは監理技術者資格者証を提示しなければならない

としています。

このように厳格なルールのもとに運用される監理技術者資格者証の交付事務機関は、建設業法第27条の19により国土交通大臣が指定する「指定資格者証交付機関」である

一般財団法人建設業技術者センター

が担っています。

尚、監理技術者資格者証の有効期間は交付日から5年間ですので監理技術者として配置される場合には、有効期限が切れないようにしなければなりません。

監理技術者資格者証の交付機関と、監理技術者の登録講習を行っている機関が違うのですか?
はい違います。ちょっとややこしいですが監理技術者証の交付や更新を行うのは一般財団法人建設業技術者センターですが、監理技術者講習を行っている機関は別に決まっているので次に説明します。

建設業法第26条第5項などにおいて、監理技術者講習は、国土交通大臣の登録する「登録講習実施機関」において、講習や講習の終了証の発行事務を行うとしています。

登録講習実施機関は、平成29年5月1日現在で6機関が登録されており全国で登録機関ごとに講習日程が組まれていますので都合に合わせて講習を受けることが可能となっています。

国土交通省ホームページ「監理技術者講習の実施機関一覧」はこちら

監理技術者証及び監理技術者講習修了証の統合について

平成28年6月1日より監理技術者証の裏面に講習修了履歴を貼り付けるようになり1枚に統合されました。

特例監理技術者と監理技術者補佐について「監理技術者の専任条件の緩和」

特例監理技術者と監理技術者補佐とはどのような資格ですか?
令和2年10月1日施行の改正建設業法第26条によって創設された制度で、これまでの監理技術者の専任条件を緩和するために設けられました。 
なぜ監理技術者の専任条件を緩和する必要があったのでしょうか?

監理技術者の専任条件が緩和された一番の理由は「人材不足の解消」です。

建設業界は慢性的に人材不足です。

特に監理技術者の数は限られますのでこれらの貴重な人材を有効活用するのが新制度の狙いです。

またDXの進展で「離れた場所から複数の現場を施工管理する」技術の広がりも制度改正を後押ししたようです。

すなわち監理技術者を補佐する者(=監理技術者補佐)を当該工事現場に専任で置くときは監理技術者の兼任を認めるということです。

「専任の監理技術者」の代わりに「専任の監理技術者補佐」を配置すると監理技術者は「特例監理技術者」となり、専任でなくても構わない(他の工事現場と兼任できる)という制度です。

なお特例監理技術者が兼任できる工事の数は「2か所まで」とされています。

まとめ 主任技術者、監理技術者、監理技術者補佐、特例監理技術者

最後までお読みいただきありがとうございました。

監理技術者や主任技術者になるためにどのような実務経験が必要でどんな国家資格に合格していかなくてはならないかについては別の記事で詳しくお伝えしますね。

 

 

 

 

 

 

 

 

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